独り身の相続準備ガイド|法定相続人がいない場合の手続きと準備
独り身の方の中には、「自分が亡くなった後の手続きはどうなるのか」「法定相続人がいない場合、財産はどう処理されるのか」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。実は、法定相続人がいないケースでは、通常の相続とは異なる流れで手続きが進みます。
この記事では、法定相続人がいない場合の相続準備について、法定相続人の定義と、手続きの流れ、生前にできる具体的な対策を解説します。
そもそも法定相続人が「いない」状態とは?定義と確認方法
「自分には兄弟がいるから大丈夫」「親戚は多いから誰かが引き継ぐだろう」と思っていても、法律上の「法定相続人」に該当しなければ、相続権は発生しません。まずは、法定相続人の定義から確認しましょう。
法定相続人の範囲と順位
民法では、相続人の範囲を以下のように定めています。
- 配偶者:常に相続人となる。
- 第1順位:子供(およびその代襲相続人としての孫やひ孫)。
- 第2順位:直系尊属(父母や祖父母)。
- 第3順位:兄弟姉妹(およびその代襲相続人としての甥・姪)。
「法定相続人がいない」とは、上記の配偶者も、第1〜第3順位までの血縁者もすべて存在しない、あるいは既に他界している状態を指します。
「独身だから法定相続人がいない」とは限りません。疎遠な兄弟姉妹や甥姪が法定相続人に該当することもあります。そのため、本当に法定相続人がいないかは、戸籍調査によって正式に確認する必要があります。
法定相続人や代襲相続について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
・法定相続人とは誰を指す?範囲・順位・確認時の注意点を解説
・相続順位はどのように決まるのか?相続割合の目安「法定相続分」をわかりやすく解説
法定相続人がいない場合、財産はどうなる?
通常の相続では、法定相続人が遺産分割協議を行い、財産を承継します。しかし、前項で解説した法定相続人がいない場合は、遺産を受け継ぐ人がいない状態です。
独り身などで法定相続人がいない状態で亡くなった場合、残された財産はどうなるのでしょうか?ここでは、法定相続人がいない方の相続について、3つのステップで財産の清算の流れを解説します。
ステップ1:財産清算人を選任し、財産を清算
相続人がいない場合、その相続財産は「法人」とみなされます(民法第951条)。これを相続財産法人と呼びます。こうすることで、財産を管理・清算ができる状態にするのです。その後、被相続人(=亡くなった方)の利害関係者や検察官の申し立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人(旧:相続財産管理人)を選任します。
利害関係者とは、被相続人にお金や住居を貸していた債権者、遺言によって指定された特定受遺者、相続人ではないが被相続人と関係が深かった特別縁故者が該当します。
選任された相続財産清算人は、官報に公告を出して相続人や債権者を探します。一定期間内に相続人が現れなかった場合、相続財産清算人は相続財産から、「債権者に対する弁済」「特定受遺者へ分配」を行い、財産を清算します。
ステップ2:特別縁故者への分与
債権者への弁済、遺言に沿った配分を終えてもなお財産が残っている場合、特別縁故者(被相続人の財産を取得できる一定の関係がある人)に財産が与えられます。家庭裁判所への申立てが認められれば、財産を受け取ることができます。
ただし、特別縁故者へ分与されるためには条件があります。
- 相続人がいないこと
- 家庭裁判所から特別縁故者として認められること
生前にどれだけ関係があったとしても、家庭裁判所が認めなければ、特別縁故者として財産を分与することはできないため注意が必要です。
特別縁故者として認められるケース
- 生計を同じくしていた者(内縁関係のパートナー、事実上の養子など)
- 療養看護に努めた者
- その他特別の縁故があった者
ステップ3:国庫への帰属
特別縁故者への分配を行ってもまだ財産が残っている場合、相続財産清算人によってその財産は国庫に納められます。
相続財産清算人選任と必要な費用
法定相続人がいない相続実務において、中心的な役割を果たすのが「相続財産清算人」です。ここでは、相続財産清算人の概要について解説します。
相続財産清算人とは?
相続財産清算人は、以前「相続財産管理人」と呼ばれていました。しかし、2023年(令和5年)4月1日施行の改正民法により、「相続財産清算人」へと変更されました。
役割としては、亡くなった人の財産を管理し、借金の返済や、関係者への分配など、名の通り「相続人の代わりに財産を清算する代理人」です。申立てを受けて、家庭裁判所が選任します。
選任申立てができる人と手続きの流れ
相続財産清算人は自動的に選ばれるわけではありません。以下の「利害関係人」または検察官が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
<利害関係者の例>
- 被相続人にお金を貸していた人(債権者)
- 特別縁故者(内縁の妻・夫、療養看護に努めた人など)
- 特定遺贈を受けた受遺者
もしあなたが「亡くなった友人の財産整理をしたい」と思っても、法的な利害関係がなければ申立てはできません。手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「相続財産清算人選任の申立て」を行います。
相続財産清算人にかかる費用と期間の目安
申立てを行い、相続財産清算人を選任する場合には、申立てやその報酬などの費用が発生します。
- 申立費用
収入印紙代:800円
連絡用の切手代:1,000円程度(申立て先によって異なる)
官報公告料:5,075円 - 専門家報酬
目安:月数万円程度
弁護士や司法書士などが選任された場合、相続財産の中から報酬が支払われます。
申立てを行う際には、予納金が必要なケースがあります。亡くなった人の財産だけで上記の費用が賄えない可能性がある場合、申立人がその不足分をあらかじめ裁判所に納めなければなりません。
- 予納金
相場:数十万円〜100万円程度
※財産の内容や複雑さによって異なります。
独り身でも安心!希望通りに資産を遺すための生前対策
「死後の手続きで人に迷惑をかけたくない」「お世話になったあの人に財産を渡したい」など、法定相続人がいないからこそ、生前に財産の相続について考えることもあると思います。生前の意思表示の方法を3つ紹介します。
対策1:公正証書遺言の作成
最も確実な対策は「遺言書」を残すことです。法定相続人がいない場合、遺言書があれば、友人、お世話になった人、内縁のパートナーなど、血縁関係のない第三者に財産を遺す(遺贈する)ことが可能です。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
- 自筆証書遺言
被相続人が、生前に自分で作成する遺言書です。ただし、発見されない、形式不備で無効になる、他者により改ざんされるなどのリスクがあります。
- 公正証書遺言
公証人が立会い作成する遺言書。そのため、形式不備で無効となるリスクがありません。また、原本が公証役場に保管されるため紛失の危険もありません。
確実に希望の方に財産を分配したい場合、公正証書遺言が安心です。遺言書で受遺者を指定しておけば、スムーズに財産を移転できます。
対策2:エンディングノートの活用
エンディングノートは、財産一覧や関係者への連絡先、葬儀の希望などを書き残しておくことができるものです。遺言書のような法的効力はありませんが、遺された人が、あなたの希望や何を遺していたかを知ることができます。
対策3:死後事務委任契約
死後事務委任契約は、葬儀や納骨、部屋の片付け(遺品整理)、公共料金の解約といった「事務手続き」を委任できる契約です。司法書士や弁護士、あるいは信頼できる第三者と生前に契約を結び、預託金を預けておくことで、死後の雑務を代行してもらえます。
対策4:寄付をする
「特定の個人に遺す相手がいない」という場合、学校や団体などに財産を寄付する遺贈寄付という選択肢もあります。ご自身の価値観に合う団体へ遺産を託し、社会の役に立てる仕組みです。しかし、団体側から断られてしまうということがないように、受け入れているかは事前に確認しておきましょう。
まとめ:法定相続人がいない場合こそ専門家へ相談を
法定相続人がいない「おひとりさま」の相続は、周囲の人に清算人選任の負担をかけたり、大切な財産が宙に浮いてしまったりするリスクがあります。
独り身の方で、自身の財産相続について考え始めた時は、まずは自分に法定相続人がいるのかを確認しましょう。法定相続人がいない方の財産は、最終的に国庫に納められます。希望の人へ財産分与したい場合や、財産の使い道を指定したい場合には、生前に遺言書を作成しておくとスムーズです。
独り身の相続対策は、ご自身の死後の不安を取り除くだけでなく、これまで築き上げた資産をどうするか、あなたの意思で決めるための準備です。専門的なサポートがあると、遺言書の作成や、自分の財産がどれくらい残っているかの正確な把握が容易になります。不安がある場合は、相続に強い司法書士や税理士などの専門家への相談がおすすめです。
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八百板 誠 税理士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー
税理士法人万代つばさ 代表
新潟相続のとびらでは、私自身の税務署勤務時代のノウハウ、税理士・行政書士としてのスキルや経験、そして、弁護士や司法書士、土地家屋調査士といった各分野の専門家とのネットワークを生かし、幅広い相続のお悩みを解決に導いています。お客様の未来につながる選択をサポートできるよう、できるだけ複数の解決策を提示いたします。どうぞお気軽にご相談ください。