遺産分割協議証明書とは?遺産分割協議書との共通点・違いを解説
相続が発生した際、被相続人(=亡くなった方)に遺言がなく、複数の相続人がいた場合には、相続人の間でその遺産について話し合い(協議)を行います。
その結果を文書にまとめたものが遺産分割協議書(または遺産分割協議証明書)。これからの遺産整理(相続登記や預貯金解約など)に必須の書類です。
この記事では、遺産分割協議の結果を示す、これらの書類について解説します。
遺産分割協議書とは?
「遺産分割協議書」とは、【相続の際に「誰が」「どの割合で」「どの遺産を」引き継ぐのかを決める話し合い】の結果を文書にまとめたもの。法定相続人全員が一つの書面で合意の内容を記載し、法定相続人全員が署名・押印を行います。相続登記の申請や、預金の解約・名義変更などの手続きの際に、この遺産分割協議書の提出を求められるケースがあります。
当事務所では、通常は「遺産分割協議書」の作成を行います。
なお、「遺産分割協議」の概要や流れについては、遺産分割協議とは?手続きの流れとよくあるトラブルを解説をご覧ください。
遺産分割協議証明書とは?
「遺産分割協議証明書」も、「遺産分割協議書」と同様に合意内容を書面化したもの。
この2つの違いは、法定相続人ごとに協議内容書面を作成し、署名・押印を行う点です。この証明書は、司法書士が作成するケース多いです。不動産登記を先行して登記する場合や、登記漏れの不動産があった場合に作成します。
なお、「遺産分割協議書に代わり、証明書を作成する主なケース」については後述します。
遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の違い
「遺産分割協議証明書」と似ている書類に、「遺産分割協議書」があります。
どちらも「相続人の間で行われる遺産分割協議の結果を文書にまとめる」という点では共通しています。一番の違いは作成形式で、協議証明書が「各書面にそれぞれの相続人が単独で署名押印し、全員分の書面を集約する」のに対して、協議書は「1通の用紙に、相続人全員が署名押印をする」点です。
ここでは、それぞれの同じ部分と、異なる部分を整理して解説します。
「協議証明書」と「協議書」の共通点
どちらも、以下の部分が共通しています。
法的な効力
「協議証明書」も「協議書」も、「遺産分割協議が成立したこと」を証明するために作成されます。つまり、どちらの形式でも「相続人全員の合意に基づいて遺産を分割した」という法的な意味を持ちます。
作成の前提条件
どちらも「相続人全員が参加した協議が成立している」ことが前提です。署名や押印が1人でも欠けると無効とされる点は共通しています。
基本的な記載内容
被相続人・相続人の情報、遺産分割方法、協議の合意、署名押印など、記載項目は基本的に同じ構成です。
異なる部分は、「遺産分割方法」の書き方です。
- 協議書の場合:全財産の分割内容を、1通の協議書にすべての内容を記載
- 協議証明書の場合:協議書と同じ「すべての内容を記載」または、「各相続人が自分の取得分だけを記載する形式」も可能
ただし、協議証明書は、各相続人がそれぞれ書類を作成するため、協議内容の齟齬や偽造といったトラブルが起こる可能性もあります。そういった混乱を避ける意味で、協議書と同様に、「すべての内容を記載」する方法をおすすめします。
また、協議書・協議証明書どちらも「書類作成日」を記載します。協議書の場合は「遺産分割協議の合意日」を、協議証明書の場合は「署名・押印をした日」を記載します。協議証明書では、相続人によって署名日が異なっていても問題ありません。ただしその場合は、遺産分割協議が「一番遅い日付」で成立したことになります。
提出先・用途
法務局での相続登記、金融機関での名義変更、税務署への相続税申告など、どちらの書類も「遺産分割の成立を証明する書面」として利用できます。
- 相続登記
- 相続税申告
- 金融機関での名義変更(預貯金の払い戻し)
- 自動車・株式などの名義変更
「協議証明書」と「協議書」 の違い
前述の通り、「協議証明書」と「協議書」の一番の違いは、「各書面にそれぞれの相続人が単独で署名押印する」か「1通の用紙に、相続人全員が署名押印をする」かの違いです。
「協議証明書」は、それぞれの相続人が、1人1通ずつ協議証明書を作成し、相続人全員分の証明書がすべて揃うことで有効になります。一方で「協議書」は、相続人全員が1通の証明書に署名押印することで、有効な1枚の書類になります。
つまり、簡単にまとめると、「協議証明書は、相続人が個々で作った証明書をすべて集める形式」、「協議書は、1通の書類を全員で作る形式」です。
他にも、この2つの形式の違いを下記の表にまとめました。
|
項目 |
遺産分割協議書 |
遺産分割協議証明書 |
|
書類数 |
1通に全員の署名押印をまとめる |
各相続人が個別に1通ずつ作成(書類数=相続人の数) |
|
署名・押印 |
相続人全員が、同一書面に署名・押印(全員の押印が必須) |
各相続人が自分の証明書に署名・押印(押印済みの書類が全員分揃えば成立) |
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内容 |
全財産の分割内容をすべて記載 |
「すべて記載」または「各相続人が自分の取得分だけを記載する形式」 |
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書類作成日 |
遺産分割協議の合意日 |
各相続人の署名・押印日 (ただし、「一番遅い日付」で遺産分割協議が成立したことになる) |
|
利用先での |
標準的な書類形式のため、一般的に受け入れられる |
証明書に慣れない機関・担当者も場合によってあるため、事前確認が必要 |
このように、どちらも法的効力は同じですが、署名・押印方法や、書類数などが異なるため、相続人の状況に応じて作成しやすい方を選択すると良いでしょう。
遺産分割協議証明書の作成だけでなく、「相続登記や相続税申告なども含めて専門家に支援してほしい」という方は、税理士や行政書士へ相談するのがおすすめです。
遺産分割協議証明書のメリットとデメリット
「協議証明書」と「協議書」では、作成形式の違いがあることをご説明しました。では、「協議証明書」を選択する場合のメリットとデメリットを解説します。
遺産分割協議証明書のメリット
1.遠方に住む相続人や、都合がつきにくい相続人の署名・押印も集めやすい
遺産分割協議では、相続人全員が集まって合意をし、その場で全員の押印・署名をした遺産分割協議書を作成する方法が最も効率的です。しかし、相続人が遠方に住んでいたり、なかなか都合がつかず集まれなかったりする場合などは、1通に署名・押印を集める必要がある「協議書」は手間がかかるでしょう。
そういった場合に、相続人が個別に押印・署名をできる「協議証明書」は便利です。個別に証明書を作成し、それを集約することで、手続きに有効な書類とすることができます。
2.作成にかかる時間を抑えやすい
相続人が多い、遠方に住んでいる相続人がいる場合などは、集まるために移動したり、日程を調整したりと時間がかかりやすいです。なかなか相続人全員が集まれない中で「協議書」を作成するには、調整や、書類の郵送などで時間がかかりやすいです。
個々人で証明書に署名・押印する「協議証明書」なら、相続人それぞれが同時並行で署名・押印できるため、書類作成にかかる時間を抑えやすく、速やかに相続手続きを進めたいケースに適しています。
3.紛失時などのトラブルに対処しやすい
1通に集約して作成する「協議書」の場合、紛失してしまうと、再度相続人全員分の署名・押印を集め直す必要があります。その際に手間と時間がかかったり、対応を拒否する相続人が出たりと、トラブルが発生する可能性があります。
一方で「協議証明書」であれば、もし1通を紛失したとしても、その書類だけ再度作成・署名・押印をすればよいので、トラブル時にも対処がしやすいです。
遺産分割協議証明書のデメリット
1.相続人全員分の書類を集める必要がある
「協議証明書」は、全相続人の書類を揃える必要があります。そのため、誰か1人でも証明書の作成が遅れると、他の相続人含めた全員の相続手続きがストップする恐れがあります。相続人の間で事前に期日を決めたり、作成状況を管理する人を決めたりと、スムーズな書類作成を促す必要があります。
2.十分な合意が取れない・偽造の危険性がある
各相続人が個別に署名・押印する形式ゆえに、全員が協議内容に合意していない状態で協議証明書作成が進められてしまう恐れがあります。さらに、個別に作成した書類に内容不備や虚偽が含まれるリスクがあるため、注意が必要です。
その結果、後から争いが発生する可能性もあるため、「十分な合意」と「正しい内容での協議証明書作成」を心がけましょう。
3.証明書では受理されない可能性がある
提出先(法務局・銀行・税務署)によっては、「証明書ではなく協議書を求められる」可能性があるため、事前に証明書の提出で問題がないかの確認が必須です。
用意する書類として「遺産分割協議書」が記載されている場合が多く、一般的な遺産分割協議を証明する書類は「遺産分割協議書」の方です。「協議証明書」も同等の役割を持ちますが、「協議証明書」に慣れていない提出先の場合は、「協議書」の提出を求められる可能性もあります。
協議証明書で手続きを進めたい場合は、事前に手続き先に確認しておくと安心です。
遺産分割協議証明書の作成方法
「協議証明書」を活用してスムーズに相続手続きを進めるためには、作成の流れ・記載事項・添付書類をきちんと把握することが不可欠です。ここでは、基本的な記載項目から、署名・押印・添付書類、不動産・預貯金・有価証券など資産別の記載例まで、実務的に使えるポイントを詳細に解説します。
基本的な記載事項
「証明書」には、一般的に以下のような記載が必要です。
- 書類名:遺産分割協議証明書(「遺産分割協議書」と誤らないよう注意)
- 被相続人の情報(氏名・生年月日・死亡年月日・本籍地・最後の住所)
- 相続人の情報(氏名・続柄・住所)
- 作成日(署名・押印した日)
- 遺産分割協議の内容(どの財産をどの相続人が取得するか) ※「すべての相続人の相続財産を記載」または「各相続人の取得財産のみを記載」
- 各相続人の署名・押印
記載内容に漏れや誤りがあると手続き上トラブルになるため、不備の無いように書きましょう。この他に、押印と同時に「捨印」をもらっておくと、後から修正が必要になった際に再作成の必要がなく、スムーズに作成しやすいです。
専門家に作成を依頼するメリット
遺産分割協議証明書は自分で作成することも可能です。しかし、以下のようなメリットから、専門家に依頼することも有効です。
- 被相続人の戸籍収集を代行してくれる。
- 残高証明の代理請求や、生命保険金の契約者死亡による解約返戻金の有無の助言など、遺産の洗い出しや整理をサポートしてくれる。
- 書類の記載内容や形式に不備があると、手続き・登記・税務申告が滞るリスクがあるが、それをチェックしてもらえるため、未然に防止できる。
- 相続税申告や相続登記など、他の手続きとの整合性を見ながら、相続に関する手続きを総合的にアドバイスしてくれる。
実務上、相続案件を多く扱う税理士・行政書士事務所では、こうした遺産分割協議証明書の作成を含む相続手続き支援を行っているところも少なくありません。
担当者や事務所にもよりますが、「相続に関する手続き」全般を幅広くサポートしているところもあるので、「まるっと支援してほしい」「自分で手続きするのは、間違いがありそうで不安」という方は、一度相談してみることをおすすめします。
相続税申告と遺産分割協議証明書
遺産分割協議証明書は、相続登記や銀行での手続きだけでなく、相続税申告の際にも使う場合があります。税務の視点から見た証明書の位置づけと、正しく活用するためのポイントを詳しく解説します。
相続税の申告を行う際、基本となるのが「誰がどの財産をどのように取得したか」を明確に示すことです。遺産分割協議によって遺産を分割した場合は、分割割合を明確にするため、相続税申告の際に「遺産分割協議書(または協議証明書)」の提出が求められます。
私たち新潟相続のとびらでは、「相続税と遺産分割協議は車の両輪」と考えています。これらを同時に考えて動くことが、スムーズな相続手続きに重要だからです。
多くの場合、相続は一度で終わりではなく、次の代に財産が移る「二次相続」も想定する必要があります。二次相続とは、最初の相続(一次相続)の後に発生する次の相続のことです。例えば、夫が亡くなって妻と子が相続をする(一次相続)。その後、妻が亡くなり、妻が受け継いだ財産を子が相続する(二次相続)というケースです。
一次相続の際に、「目の前の相続で税金を抑える」だけでは、二次相続の際に相続税が増える可能性があります。先々の相続も考えたうえで、遺産分割協議を行うことが、円滑な相続手続きにつながるのです。相続税の基礎については、相続税とは?基礎控除の仕組みから計算方式まで解説をご覧ください。
相続税の申告について不安や不明点がある場合も、ぜひ専門家にご相談ください。当社の場合、ご来社いただける方は初回30分相談無料です。下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。
▶お問い合わせ・ご相談はこちら:https://www.souzoku-tobira.com/contact/
よくある質問【Q&A】
Q. 遺産分割協議証明書は自分で作成できる?
はい、基本的には相続人自身で作成可能です。ただし、記載内容に誤りがあると無効となり、手続きがスムーズに進められない恐れがあります。不備がないよう、以下の点をチェックしてください。
- 被相続人・相続人の氏名・住所・続柄・死亡日などが正確か
- 取得財産の明記が適切か(所在地・地番・口座番号等)
- 署名・押印(実印)があるか
- 全相続人分が揃っているか
不安な場合は、専門家(税理士・行政書士など)に相談して、作成を依頼すると安心です。
Q. 遺産分割協議書と遺産分割協議証明書、どちらを選ぶと良い?
基本的には、どちらも法的に有効な書類です。
ただし、法的機関が出している「手続きに必要な書類」では、「遺産分割協議書」と記載されていることが多いです。そのため、スムーズに署名・押印を集められるのであれば、遺産分割協議書の方が安全でしょう。
しかし、相続人の数が多い・遠方に住んでいるなどの理由から、スムーズな書類作成が難しい場合は、個別で書類を用意できる「遺産分割協議証明書」の方が用意しやすいでしょう。遺産分割協議証明書で相続手続きを進めたい場合は、事前に手続き先(法務局・銀行など)に対して、「遺産分割協議証明書」の提出で問題ないか確認しておくと安心です。
Q.相続時の「遺産分割協議証明書の作成」は必須?
遺産分割協議証明書(および、遺産分割協議書)は、相続時に必須というわけではありません。
遺産分割協議は、複数の相続人で遺産を分割する際に必要な協議です。逆に、「相続人が1人しかいない」「有効な遺言書があり、それに従って遺産分割をする」場合には協議自体が不要なため、遺産分割協議証明書の作成も不要です。
ただし、複数人で遺産を分割する際には、後から「やっぱり遺産分割内容に納得できない」と主張する相続人が出てきてトラブルに発展する場合もあるため、合意の証明として作成しておくと安心です。また、遺言書に記載のなかった相続財産が見つかった場合には、遺産分割協議と遺産分割協議証明書(または、遺産分割協議書)が必要になります。
まとめ:遺産分割協議証明書を正しく使ってスムーズな相続を
「証明書」も「協議書」も、どちらも同じ目的で作成
この2つの書類は、どちらも遺産分割協議の内容を書面化したのもですので、名称が違うだけで同じ目的で作成されます。
例えば、兄弟相続で、兄弟の誰かに代襲相続人がいた場合、当然相続人数が増えてきます。相続人が一堂に会して遺産分割協議書に署名・押印することができない場合には、「遺産分割協議証明書」を作成した方が良いかもしれません。
遺産分割協議を先に行っても良い?
遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)の作成前に、相続に詳しい税理士に相談した方が良いと思います。
なぜなら、遺産分割を行った後に、下記のような「考慮しておくべきだった!」という点が見つかる可能性があるからです。
- 相続税が多くかかる(減税を適用できなくする遺産分割、二次相続を考えない遺産分割)
- 相続不動産の売却後にかかる、税金負担・社会保険料などへの影響を知らなかった。(金・上場株式も同様の影響が生じます)
相続税以外にも、個人相談を多く手掛けた専門家にご相談できると良いですね。
不動産・上場株式・金の売却を考えている方は、遺産整理まで考慮した遺産分割を行う必要があると、相続のとびらは考えます。専門家である税理士や行政書士のサポートを受けることで、より安心して進めることができます。少しでも不安や疑問がある方は、ぜひご相談ください。
新潟相続のとびらでは、新潟に縁のある皆さまの相続のお悩みに寄り添い、未来のとびらを開く選択肢を相続の専門家として幅広くご提案させていただきます。
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八百板 誠 税理士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー
税理士法人万代つばさ 代表
新潟相続のとびらでは、私自身の税務署勤務時代のノウハウ、税理士・行政書士としてのスキルや経験、そして、弁護士や司法書士、土地家屋調査士といった各分野の専門家とのネットワークを生かし、幅広い相続のお悩みを解決に導いています。お客様の未来につながる選択をサポートできるよう、できるだけ複数の解決策を提示いたします。どうぞお気軽にご相談ください。