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今回は【代襲相続】の実例編について紹介します。
1 こんな遺言書が多いですが・・・。
「遺言者は、二男Gに次の不動産(次男の自宅)を相続させる。」
以前の税法では、住宅建設を支援する税法(住宅資金贈与・相続時精算課税制度)がありませんでした。
親は、住宅資金援助額に応じて、親名義、若しくは、親と共有の共有名義は多く見受けられます。
2,あなたの親Gが、遺言者より先に亡くなった場合
この場合、先ほどの遺言書の内容は無効となります。
代襲相続人であるあなたは、どうすればあなたやあなたの残された親と住む住宅を相続できるでしょうか?
答えは二通りあります。
(その1)予備的遺言が付いている。
もし、遺言者より先に次男Gが死亡した場合は、G住宅はGの子に相続させる(Gの配偶者に遺贈させる)と遺言書の後段に文面があれば無効とはなりません。
(その2)遺産分割協議
遺言書の無効部分を、G以外の法定相続人(代襲相続人全員も含む)で、遺産分割協議書を作成すれば良いことになります。
当事務所では、公証人にお願いする【公正遺言証書】の作成を推奨しています。
なお、予備的遺言を入れると、公正遺言証書の条文が増え、費用負担が増えますが、【もしもの】備えは必要と考えます。
余談ですが、自筆遺言証書の場合、【予備的遺言】と【遺言執行人】の記載がないのが見受けられます。
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