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税理士の現場ブログ

代襲相続(知識編)

代襲相続(知識編)

今回は【代襲相続】について考えてみます。

 

1 あなたは、【直系卑属】ですか?【傍系卑属】ですか?

相続人から見て、孫、ひ孫など【直系卑属】と、被相続人からみて、甥、姪にあたる【傍系卑属】があります。

どちらのパターンでも、遺言書があれば遺言書のとおりに遺産整理が進むケースが多いでしょう。

【遺留分】は、【直系卑属】にはあります。遺留分減殺請求をする場合は、弁護士対応となります。

一方、被相続人が叔父、叔母の場合、遺言書にあなたの相続分の記載がなければ、相続分はありません。【遺留分の減殺請求】もありません。

 

2 最後の砦【寄与分】

こんな事例があります。

自筆遺言証書には、家庭裁判所の検印が必要です。

傍系卑属のAさんは、家庭裁判所から検印立ち合いの文書が届き、立ち合いに行きましたが、Aさんへの財産の記載がありませんでした。

法定相続人としての遺産はありませんので、よい人生経験にはなりましたが、その立ち合いの場で気まずい思いをしたそうです。

但し、Aさんが被相続人の世話などをしていたのであれば、【寄与分】の制度があります。その場合は、弁護士案件となります。

 

3 あなたが相続人の配偶者が世話をしていたなら、【特別寄与料】

あなたの配偶者が、被相続人の世話をしたケースもあるでしょう。

この場合、相続人が請求できる【寄与分】ではなく、同様な制度で【特別寄与料】を申し立てることができます。

その場合も、弁護士案件となります。

 

4 【相続放棄】の選択

遺産分割協議にかかわりたくない方の相談もあります。

相続放棄は【家庭裁判所】に原則として被相続人の死亡を知った日から3か月以内に申し立てます。

申し立て用紙は、法務省や家庭裁判所HPから入手できます。

職業人に頼むなら、弁護士か司法書士となります。

 

5 【相続の譲渡】聞きなれないことばですが、使い勝手の良い方法

最後に、相続放棄に代えて【相続分の譲渡】の方が良いケースもあります。

例えばあなたの兄弟がいるなら、相続放棄をすれば、あなたの法定相続分は、あなた以外の法定相続分が増えます。

仮3人兄弟(ABC)であなた(C)の場合、法定相続分はAとBに均等にあなたの相続分が増えます。

しかし、あなたがBさんに相続分の譲渡をすれば、Aさんは当初の法定相続分から増えることはありません。

もし、相続分の譲渡先を叔母Dにすることもできます。

あなたの相続分の譲渡は法定相続人の誰にしても構いません。

手続きは簡単、実印、印鑑証明と相続分を譲渡する書類のみです。

ただ、被相続人に借入金や保証人になっていないことが確実でないならば【相続放棄】の選択が良いかもしれません。

5 最後に

当事務所では、法定相続人が多くなると【相続分の譲渡】【相続放棄】を弁護士等と連絡を密に、相続税申告を進めております。

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