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もし、あなたが唯一の推定相続人の立場で、母(又は父)の生前中に預金を自由に引き出すことできたとします。
この引き出しについて「ちょっと待った。」と声を上げる人はいるでしょうか?(被成年後見人を除く)
税務署は声を上げませんが、税務署の目が後で光りだします。
税務署の目とは、引き出した預金に対し、贈与税として申告しているか、相続財産として申告しているかです。
税務署の目が光りだしても、困らない方法は、あなたが相続税相談に訪問された際に、自ら申し出ることがベスト。
当事務所は、税務署の目が入る前(準備調査)前となる相続税の法定申告期限前や贈与税の申告が必要かを調べるよう心がけております。
あなたがどうしても【相続税申告だけやって欲しい。】というなら別ですが、必ず説明をさせていただきます。
相談者の多くは、【そこまで考えていなかった。】
【他の人に聞いたら、お金は下ろすのが相続対策と言われた。】
といわれます。
八百板 誠 税理士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー
税理士法人万代つばさ 代表
新潟相続のとびらでは、私自身の税務署勤務時代のノウハウ、税理士・行政書士としてのスキルや経験、そして、弁護士や司法書士、土地家屋調査士といった各分野の専門家とのネットワークを生かし、幅広い相続のお悩みを解決に導いています。お客様の未来につながる選択をサポートできるよう、できるだけ複数の解決策を提示いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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