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相続税申告の相談で、「税理士から何を聞かれるか」と不安に感じている方は多いです。
お尋ねする内容は、事案ごとにすべて違います。
その不安を解消すべく、3回に分けてコラムします。
【相続税申告書だけ作ってもらえますか!】
このフレーズから始まる場合、相続人が一人のケースが多いです。
なぜなら、相続手続きでの争いごとはないからです。
「相続時点での財産を評価してもらい、相続税申告書を作成してもらえばよい。」と考えるのは当然です。
ただ、少し付け加えるなら「相続税の申告は、残高証明と不動産評価だけではありません。亡くなる前の被相続人のお金の流れに疑問点があれば、税務署の調査対象になりますよ。」
「相続後、不動産や株式処分の困りごとがあれば、相談に乗ります。」
と話すと、「実は・・・。」と相談者の顔が明るくなることも多いです。
ご来社いただける場合、
初回相談はすべて無料です。